更新:令和 6年02月26日
被扶養者の認定申請でマイナンバーを利用した情報連携によって添付書類を省略するときや、加入者や被扶養者が自身のマイナポータルを利用するとき、医療機関等でオンライン資格確認を利用するには、私学事業団にマイナンバーを正しく登録する必要があります。
このため、「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」には、住民基本台帳に登録している氏名及び住所を記入するようお願いします。
住民基本台帳と異なる氏名及び住所の場合、収録できないことがあります。
(注釈)
「被扶養者認定申請書」に記入する被扶養者の住所は、私学事業団の記録には登録しません。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)