更新:令和 6年03月08日
事業団職員をかたる第三者から「マイナンバーカードの数字を教えてください」という電話等があったとの情報が年金受給者から寄せられています。
私学事業団からの電話、メール、訪問等でマイナンバーの提供を求めることは一切ありません。
このような電話等があった際は、絶対に応じないように注意してください。
事業団職員が事務手続きで照会する場合は、必ず担当者の所属部署、氏名を申し出たうえでお伺いします。
なお、マイナンバーを利用する手続きでは、原則、本人確認書類の提示をお願いしています。
その他にも、私学事業団の名前をかたった、不審な電話があったとの情報が、加入者、学校法人等の事務担当者及び年金受給者より寄せられています。
「年金の過払い金があり、還付が受けられます。口座番号を教えていただけませんか・・・」
「投資についてのご案内です。私学共済を担当しておりますので、ご安心ください・・・」
「私学共済職員の代わりに、不動産会社の私が連絡しています。あなたの年金を増やすための資産運用の案内をさせていただけませんか・・・」
私学事業団は、このような団体との関係は一切ありません。
また、掛金や年金等の還付に関しては、私学事業団以外の団体から連絡が来ることはありません。
不審な電話等を受け不安な場合は、内容に応じて各相談窓口をご利用ください。
警察庁 相談専用電話 #9110
又は最寄りの警察署まで
(注釈)
原則、平日8時30分から17時15分
受付時間は各都道府県警察本部で異なります(土曜・日曜・祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)。
消費者ホットライン 188(いやや!)
(注釈)
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。相談できる時間帯は、お住まいの地域により異なります。
総務部総務課
電話:03-3813-5321(代表)