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年金請求時のマイナンバー及び基礎年金番号の記載について

更新:令和 5年10月17日

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  • 事務担当者

年金請求時に、年金請求書へマイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載していただくこととなりました。

内容

正確なマイナンバーを把握するため、このたび私立学校教職員共済法施行規則等が改正され、年金請求書にマイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載していただくこととなりました。
これまでの年金請求書は、マイナンバー又は基礎年金番号のいずれかを記載していただくものであったため、年金請求書の様式が変更となります。すでに旧様式の年金請求書で請求の準備をしている人は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付していただくようになります。

様式が変更となる主な請求書等

厚生年金保険関係

  • 老齢厚生年金請求書(様式第101号及びターンアラウンド様式)
  • 障害厚生年金請求書(様式第104号)
  • 遺族厚生年金請求書(様式第105号及び106号)
  • 老齢厚生年金/支給繰下げ請求書(様式第235-1号)

退職等年金給付関係

  • 退職年金請求書
  • 遺族一時金請求書
  • 職務障害年金請求書
  • 職務遺族年金請求書

(注釈)マイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載する欄がない年金請求書で請求の準備をしている人は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付してください。

担当部署

年金部

電話:03-3813-5321(代表)
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