更新:令和 5年10月17日
年金請求時に、年金請求書へマイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載していただくこととなりました。
正確なマイナンバーを把握するため、このたび私立学校教職員共済法施行規則等が改正され、年金請求書にマイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載していただくこととなりました。
これまでの年金請求書は、マイナンバー又は基礎年金番号のいずれかを記載していただくものであったため、年金請求書の様式が変更となります。すでに旧様式の年金請求書で請求の準備をしている人は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付していただくようになります。
(注釈)マイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載する欄がない年金請求書で請求の準備をしている人は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付してください。
年金部
電話:03-3813-5321(代表)