更新:令和 5年05月08日
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が見直されることに伴い、同日以降に新型コロナウイルス感染症と医師に診断され、保健所等の判断により自宅や宿泊施設で療養するいわゆる「みなし入院」については、共済定期保険(「医療保障コース」、「医療費支援コース」)の入院給付金等を請求できる特別取り扱いを終了します。
なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」をしていた場合は、以下のとおり診断日によって入院給付金等を請求できることがあります。
対象者:医療保障コース、医療費支援コースの加入者で、
対象者:医療保障コース、医療費支援コースの加入者(制限なし)
また、請求には添付書類として、My HER-SYSの療養証明(画面)等が必要となります。
My HER-SYSを利用できる期間は、令和5年9月末までとなりますので、未請求の人は早めに手続きをしてください。
(注釈)
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、治療のために入院したのであれば、入院給付金等を請求できることがありますので、共済定期保険専用フリーダイヤルまでご連絡ください。