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共済定期保険の新型コロナウイルス感染症「みなし入院」特別取り扱い終了

更新:令和 5年05月08日

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令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が見直されることに伴い、同日以降に新型コロナウイルス感染症と医師に診断され、保健所等の判断により自宅や宿泊施設で療養するいわゆる「みなし入院」については、共済定期保険(「医療保障コース」、「医療費支援コース」)の入院給付金等を請求できる特別取り扱いを終了します。

なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」をしていた場合は、以下のとおり診断日によって入院給付金等を請求できることがあります。

1.診断日が、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間の場合

対象者:医療保障コース、医療費支援コースの加入者で、

  • 65歳以上の人
  • 入院を要する人
  • 重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と、医師が判断する人
  • 妊婦の人

2.診断日が、令和4年9月25日以前の場合

対象者:医療保障コース、医療費支援コースの加入者(制限なし)

また、請求には添付書類として、My HER-SYSの療養証明(画面)等が必要となります。
My HER-SYSを利用できる期間は、令和5年9月末までとなりますので、未請求の人は早めに手続きをしてください。
(注釈)
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、治療のために入院したのであれば、入院給付金等を請求できることがありますので、共済定期保険専用フリーダイヤルまでご連絡ください。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

お問い合わせは、共済定期保険専用フリーダイヤルをご利用ください。
受付時間:平日の午前9時から午後5時15分まで

電話:0120-716-267
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