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令和5年2月1日から被扶養者認定にかかる60歳以上の所得基準が改正されます

更新:令和 5年01月16日

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私立学校教職員共済法施行令第3条の規定による「主として加入者の収入により生計を維持すること」の認定について(昭和35年4月9日文部大臣裁定)の一部が令和5年2月1日から改正されます。

改正内容

これまでは、60歳以上の人で年金収入が無い場合は年収130万円未満であることが被扶養者になれる収入限度額でしたが、5年2月1日からは、60歳以上の人は、年金収入の有無にかかわらず、年収180万円未満であることが収入限度額となります。
ただし、収入要件を満たしていても、加入者より優先する扶養義務者の確認等も必要となりますので、不明な場合は資格課あてお問い合わせください。
この改正により、被扶養者の認定申請をする場合は、2月1日から30日以内に申請してください。
この改正にかかる通知文は、12月分掛金等のお知らせ(1月14日発送)に同封して送付しました。

実施年月日

令和5年2月1日

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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