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DV・虐待等被害者への資格確認書の交付等

更新:令和 6年12月18日

  • 加入者

DV等の被害を受けており、自己情報提供不可フラグを設定したため、マイナ保険証を利用できない加入者(任意継続加入者含む)・被扶養者に、資格確認書を交付しますので、お手元の加入者証(任意継続加入者用含む)・加入者被扶養者証(令和7年12月1日まで)や資格確認書(令和11年11月30日)の有効期限が切れるまでに資格第一係宛てご連絡ください。

資格確認書の有効期限

発行された資格確認書の有効期限は5年です。引き続き資格確認書が必要な人は有効期限前に資格第一係宛てご連絡ください。

DVフラグの設定による個人情報の利用、閲覧等の制限

DV等被害者については、DV等加害者に医療機関等やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があることから、被害者本人等からの申請に基づき、DVフラグを設定し、個人情報の利用・閲覧等を制限しています。

DVフラグの種類

DVフラグは2種類あり、大きく以下の点が異なります。

自己情報提供不可フラグ

  • 医療機関でマイナ保険証の利用不可
  • マイナ保険証の利用登録手続き不可
  • マイナンバーを再発行し、加害者からの個人情報閲覧等の恐れがなくなったときまでの措置

不開示該当フラグ

  • 医療機関でマイナ保険証の利用可
  • マイナ保険証の利用登録手続き可
  • DV等被害の恐れがなくなったときまでの措置

DVフラグの解除

DV等被害の恐れがなくなった等の理由でフラグ解除を希望する場合も資格第一係宛てご連絡ください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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