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私学共済事業
更新:令和 6年06月05日
令和6年度税制改正において、所得税の定額減税が実施されます。 公的年金等の受給者についても、令和6年6月から年金受給者本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円の合計額を控除税額とし、所得税額を限度として控除を実施します。 定額減税の制度等にかかる詳細については、次のリンクから国税庁ホームページ及び日本年金機構ホームページを確認してください。
年金部年金第二課
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