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「資格取得報告書(新規・継続・再)」等の提出にかかる省令改正

更新:令和 6年05月17日

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  • 事務担当者

加入者証廃止に向けて、加入者等が医療機関等にかかった際に、医療機関等でのオンライン資格確認が円滑に行えるよう、医療保険者が被保険者等の資格にかかる情報を速やかに登録できるようにするため、「資格取得報告書(新規・継続・再)」及び「被扶養者認定申請書」等の提出にかかる私立学校教職員共済法施行規則の一部が次のとおり改正されました(令和6年4月30日公布)。
学校法人等宛て通知文は、4月分掛金等納付通知書に同封して送付します。

施行日

令和6年5月7日

改正事項

次の報告書等の提出期限について、事由が生じてから「5日以内に提出すること」に改正されました。

  • 「資格取得報告書(新規・継続・再)」
  • 「被扶養者認定申請書」
  • 「学校法人等異動報告書」
  • 「特定学校法人等該当届書」
  • 「後期高齢者医療制度被保険者資格該当・不該当届出書」

お詫びと訂正
送付した通知文内の対象となる報告書等のうち、「資格取得報告書」について、継続資格取得がもれていました。お詫びして訂正します。
通知文については、差し替えをお願いします。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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