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マイナンバーを収録できなかった人への勧奨 令和6年4月から実施

更新:令和 6年04月10日

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  • 事務担当者

令和6年12月に実施されるマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、加入者及び被扶養者(以下「加入者等」といいます)のマイナンバーを速やかに収録することが国から医療保険者に求められています。
このことから、令和6年4月より、「資格取得報告書」や「被扶養者認定申請書」にマイナンバーの記入がない、又は記入があっても住民基本台帳の情報と加入者等の情報が相違することにより、本人の特定ができずマイナンバーの収録ができない場合は、対象者宛てに学校法人等を通して「マイナンバー情報に係る回答書」を送付します。
また、氏名変更等で加入者等の情報に変更があった場合も、私学事業団において改めてマイナンバーの確認を行ない、確認ができなかった場合は、対象者宛てに学校法人等を通して「マイナンバー情報に係る回答書」を送付します。
学校法人等では、「マイナンバー情報に係る回答書」に対象者から回答を受け、記入漏れ等のないことを確認のうえ私学事業団に提出してください。
マイナンバーの収録について、ご理解とご協力をお願いします。

送付する書類は次のとおりです。

  • 「マイナンバー情報に係る回答書の提出について(依頼)」(学校法人等宛て)
  • 「マイナンバー情報に係る回答書」(加入者回答用)

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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