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短期給付関係(医療機関の窓口負担の免除)のお知らせ

令和 6年03月06日

令和6年3月1日以後の医療機関の窓口負担の免除

下記の免除の要件に該当する加入者や被扶養者が、私学事業団に申請し「一部負担金等免除証明書」の発行を受け、「加入者証」や「加入者被扶養者証」とともに「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口で提示すると、一部負担金等が免除されます。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等(注釈)における加入者等の一部負担金免除措置を令和6年3月以降も延長することになりました。

(注釈)
(1)警戒区域、(2)計画的避難区域、(3)緊急時避難準備区域、(4)特定避難勧奨地点(ホットスポット)の四つの区域等をいいます(いずれも、解除・再編された場合を含みます)。

免除となる一部負担金等

一部負担金、保険外併用療養費にかかる自己負担額、訪問看護療養費にかかる自己負担額、家族療養費にかかる自己負担額、家族訪問看護療養費にかかる自己負担額

  • 入院時食事療養費や入院時生活療養費の標準負担額は免除対象ではありません。
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術や治療用装具の療養費・家族療養費の一部負担金相当額は免除対象ではありません。

免除対象者の要件と免除期間

帰還困難区域等(注釈1)及び上位所得層(注釈2)を除く旧避難指示区域等(注釈3)の加入者等(震災後に他市区町村へ転出した加入者等を含みます)の一部負担金免除については、令和7年2月28日まで延長します。

令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)の上位所得者(注釈2)の加入者等(震災後に他市区町村へ転出した加入者等を含みます)の一部負担金免除については、令和6年9月30日まで延長します。

(注釈1)
「帰還困難区域等」とは、(1)帰還困難区域、(2)居住制限区域、(3)避難指示解除準備区域の三つの区域をいいます。

(注釈2)
「上位所得層」とは、 標準報酬月額が53万円以上に該当する加入者をいいます。

(注釈3)
「旧避難指示区域等」とは、次のとおりです。

  1. 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
  2. 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
  3. 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
  4. 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
  5. 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
  6. 令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
  7. 令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)

一部負担金等免除証明書の申請方法

新たに採用されて加入資格を取得した加入者や、被扶養者に認定申請したご家族が、上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、避難指示等の対象地域に居住していたことが確認できる書面を添付し、学校法人等を通して申請してください。

還付の請求方法

令和6年3月1日以後、免除証明書を医療機関の窓口で提示できずに窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。

一部負担金等の免除や還付の注意点

  • 当該療養が、職務上又は通勤途上の災害の場合は、一部負担金等の免除又は還付の対象となりません。労災保険給付については、厚生労働省か都道府県の労働局等にご相談ください。
  • 免除対象者が加入者資格を喪失したときや被扶養者でなくなったときは、「一部負担金等免除証明書」に返納理由を記載し、「加入者証」等とともに、直ちに返納してください。
  • 「一部負担金等免除証明書」の有効期限に至ったときは、証を直ちに返納してください。
  • 氏名変更など「一部負担金等免除証明書」の記載事項に変更があったときは、記載事項を変更した証を交付しますので、速やかに私学事業団に報告してください。また、変更後の証の交付を受けたら、変更前の証に返納理由を記載し直ちに返納してください。
  • 「一部負担金等免除証明書」をお持ちの人が、一部負担金等の免除の期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、「一部負担金等免除証明書」の写しを添付してください。一部負担金相当額と併せて、療養費・家族療養費として給付します。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金相当額を除いた額しか給付されません。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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