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令和3年5月11日から7月14日までの間の豪雨により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 5年07月18日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貯金・貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

積立貯金

  1. 申し出により、緊急やむを得ないと判断される場合には、通常の払い戻し日にかかわらず、随時の払い戻しを請求することができます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」の余白(右上)に「緊急払戻希望」と朱書きしてください。
    申し出の締め切りは、令和4年2月28日となります。
  2. 「積立貯金払戻請求書」がないときは、任意の用紙に「積立貯金払戻請求書」と明記し、学校名、加入者番号、加入者の氏名及び生年月日並びに払い戻し金額を記入し、積立貯金登録印(以下「登録印」といいます)を押印のうえ請求してください。
  3. 紛失等により登録印を押印できない場合は、他の印又は拇印でも受け付けますが、この場合は、「積立貯金払戻請求書」に学校法人等代表者の確認印を押印してください。
    また、後日、私学事業団指定の用紙を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。
    「積立貯金払戻請求書」(用紙の請求方法はこちら)

貸付け

定期償還期限の延長

被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付け(特殊住宅貸付を除きます)について、2年間を限度として償還期限を延長します。延長の申し出は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和3年12月13日(必着)までに申し出てください。

定期償還延長期間中の利息にかかる貸付利率

被災日

利率(固定)

令和3年5月11日から同月31日まで

年0.09%

令和3年6月1日から同月30日まで

年0.06%

令和3年7月1日から同月14日まで

年0.07%

(注釈)
定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括又は分割で支払うこととなります。

被災した加入者への貸付け

被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。

  1. 特例住宅貸付
    (1)貸付限度額
    貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)
    (2)貸付利率
    被災日が令和3年5月11日から同月31日までの場合:年0.09%(固定利率)
    被災日が令和3年6月1日から同月30日までの場合:年0.06%(固定利率)
    被災日が令和3年7月1日から同月14日までの場合:年0.07%(固定利率)
    (3)申込期限
    令和6年7月12日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
    「貸付申込書」(ダウンロードはこちら)
  2. 特例災害貸付
    (1)貸付限度額
    標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)
    (2)貸付利率
    特例住宅貸付の利率と同じです。
    (3)申込期限
    令和4年7月13日(必着)
    (4)その他
    申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。
    また、申し込み時に、「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」により申し出ることで、初回償還分から2年間を限度に定期償還期限を延長します。
  3. 注意事項
    (1)「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」及び「定期償還期限延長申請書(新規貸付者)」には、加入者及び学校法人等代表者の押印が必要です。用紙は、ダウンロードできます(任意の用紙でも結構です)。
    被災したときの手続き(様式用紙等ダウンロードはこちら)
    (2)「り災証明書」が入手できず、添付が困難な場合は、加入者による理由書(後日、「り災証明書」を提出する旨の記載があるもの)及び加入者が被災された旨の学校法人等の証明書(併記可)を添付してください。

担当部署

福祉部保健課、貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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