国全体としては、以下のスケジュールでマイナンバーが導入されています。
マイナンバー利用開始
平成28年1月~
- 申請者へのマイナンバーカードの交付開始
- 税の手続きや年金、医療保険、雇用保険等の社会保障の手続きにおけるマイナンバーの利用開始
1.マイナンバーを記載した源泉徴収票の税務署への提出
2.住民票へのマイナンバーの記載開始
国機関及び地方公共団体等を含めた情報連携(注釈)開始
平成29年7月~
- 医療保険における各機関間での情報連携開始(情報提供ネットワークシステムを介して特定個人情報が取得可能となる)
平成31年4月~
- 厚生年金保険における各機関間の情報連携開始
1.情報照会は平成31年4月から試行運用後、令和元年7月から本格運用開始
2.情報提供は令和元年6月から試行運用後、令和元年10月から本格運用開始
(注釈)
情報連携とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)に基づき、これまで加入者等が行政や私学事業団の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに、法令の定める範囲で情報をやり取り(情報照会及び情報提供)することです。