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令和5年度の年金額~「改定通知書」を送付します~

更新:令和 5年06月01日

  • 年金受給者

「改定通知書」を送付します

年金額は前年度から1.9%又は2.2%の引き上げ

今年度の年金額は、原則として、次のとおりとなります。

  • 67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ):2.2%の引き上げ
  • 68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ):1.9%の引き上げ

今年度の年金額の改定に関する詳細は、「共済だより」第76号に同封した通知文「令和5年度における年金額の改定等について」を参照してください。

金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。

なお、「退職共済年金」と「老齢厚生年金」のように、同じ事由の「共済年金」と「厚生年金」両方の受給権を持つ人の改定通知書は、1枚にそれぞれの内容を記載しています。

いずれも私学事業団が支払う年金について年額で記載しており、送金する際は、それぞれの額を月額にし、2ヶ月分を偶数月の15日(土・日曜日又は祝日の場合は、その直前の平日)に支給します。

(注釈)
日本年金機構や公務員共済組合が支払う年金は含みません。

年金送金のお知らせ

6月定期支給(4・5月分)にかかる「年金送金のお知らせ」については、6月初旬に送付します。

「改定通知書」が同封されていない人

「共済だより」第76号に「改定通知書」が同封されていない人には、改めて「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により今年度の年金額等をお知らせします。

ただし、老齢厚生年金・退職(共済)年金の繰下げ待機をしている人には、支給開始の申し出をするまで「改定通知書」「決定・改定・支給年金額変更通知書」等の年金額の通知は送付しません。支給開始の申し出をしたいときは、私学事業団に連絡してください。

(注釈)
退職等年金給付における退職年金(年金証書記号番号の末尾が『E』又は『F』の年金)は、改定のルールが公的年金とは異なるため、今回は通知の対象になりません。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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